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学校事故とは

学校生活において、様々な理由により児童や生徒に人身被害が発生しています。これらの人身被害を総称して、学校事故といいます。

当事務所では、これまでの経験やノウハウを生かし、学校事故が発生した際、真実の究明や適正な賠償を受けるべく、保護者の方と一緒になって戦います。

独立行政法人日本スポーツ振興センターが公表している平成30年度統計情報によれば、平成30年度において約198万件を超える学校事故が発生をしています。災害給付制度を受けていないケースも含めれば、もっとたくさんの学校事故が起きていると考えられます。特に、プール・柔道・組体操の事故等では、重篤な人身事故が発生することも少なくありません。

学校事故における責任追及の意義

学校事故において学校側の責任を追及することは、被害の救済という点から重要ですが、さらに、事故の教訓を学校側に理解させ、同種事件の再発防止につなげるという重要な意義があります。児童、生徒が「安全に教育を受けることができる権利」を実現するためにも、学校事故の責任を明確にしておく必要があります。

また,当事務所では,学校事故以外の,学校に係るトラブル(退学等)の問題も扱っています。

当事務所の強み

1 初回法律相談無料

 当事務所では、多くの方に相談に来ていただくために、初回法律相談料を30分無料としております。ご依頼いただいた場合の弁護士費用については、弁護士費用をご確認下さい。(後遺障害が残っている事案については、着手金を0円にすることもあります。)。

2 豊富な経験と知識からくる戦略的な弁護

 当事務所では、学校事故の交渉、訴訟に関して豊富な経験を持っています。過失の認定が難しい事件・後遺障害の有無が問題となる事件・医学的な知見が必要となってくる事件等、様々な事件を解決に導いてきました。また、学校事故が起こったシチュエーションも体育の時間・休憩時間・授業中等様々なものがあります。
 当事務所では,蓄積された経験・知識から,最善の解決を導きます。

 親身で誠実な対応

 当事務所は、学校事故の被害者様に寄り添い、十分に被害が回復されるように情熱を持って取り組みます。

日本スポーツ振興センターの災害給付制度の利用

日本スポーツ振興センターの災害給付制度について

日本スポーツ振興センターの災害給付制度は,学校管理下における災害に対し,医療費,障害見舞金,死亡見舞金等の給付を行う制度で,学校事故に対応するうえで重要な制度として定着しています。

学校事故に巻き込まれた場合には,まずは,この災害給付制度の利用を検討すべきです。

災害給付制度を利用するための要件は,「学校管理下」における災害であることです。

学校管理下とは,

① 児童または生徒が,学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき
② 児童または生徒が,学校の教育課程に基づいて行われる課外指導を受けているとき
③ 児童または生徒が,休憩時間中に学校にあるとき,その他校長の指示または承認に基づいて学校にいるとき
④ 児童または生徒が,通常の経路及び方法により通学するとき
⑤ 学校外で授業がおこなわれるとき,その場所,集合・解散場所と住居・寄宿舎とのあいだの合理的な経路・方法による往復中

のことをいうものとされています。

また,災害給付制度では,学校側の過失等が要件とされていません。
学校側に責任が発生しないような場合,例えば,突然死のような場合であっても給付の対象となります。

手続について

災害給付制度をする場合は,災害の報告書を学校に作成してもらい,また,医療費等の状況については治療を受けた病院で作成してもらう必要があります。

給付の請求は,学校の管理者が行うことになっています。

給付の請求をする代わりに,学校に対する賠償の放棄を要求されるようなケースもあると聞きますが,そのような要求に応じる必要がないことはいうまでもありません。

日本スポーツ振興センターの災害給付制度の使い方

日本スポーツ振興センターの災害給付制度には,学校側に責任がないような事故の場合でも給付を受けることができる,また,簡易迅速な手続で給付を受けることができるというメリットがあります。

しかし,日本スポーツ振興センターの災害給付制度により給付される金額は低額です。

医療費については,自己負担金額+α(自己負担額の一割程度増しです。)の給付を受けることができ,場合によっては,障害見舞金や死亡見舞金の給付を受けることができます。
見舞金の額は,加害者等に対して訴訟をした場合に認められる後遺障害慰謝料等に比べて低額です。(そもそも,傷害慰謝料,後遺障害逸失利益については対応する給付がありません)。

支給の名目が,「損害賠償」ではなく「見舞金」なので,そもそも,被害者の被った全損害を填補することを目的とした制度ではないのです。

このように,日本スポーツ振興センターの災害給付だけでは,十分な被害の救済にはならないという問題点があります。

災害給付として支給される金額以上の金額を請求する場合には,別途,加害者,加害者の監督者,学校の設置管理者,教師等に損害賠償請求をする必要があります。

学校,加害児童・生徒側,教職員に対する請求

学校に対する請求

① 学校自身の安全配慮義務違反
学校は公立学校,私立学校を問わず,その管理する児童・生徒の生命,身体,健康の安全に配慮する義務が課せられるとされています。
そこで,このような安全に配慮する義務に違反して,事故が起こった場合には,学校は責任を負うものとされています。

② 教職員の使用者としての責任について
教職員の故意,過失によって事故が発生した場合,学校は,教職員の使用者として損害賠償義務を負うことになります。
根拠条文は,公立学校の場合には国家賠償法1条,私立学校であれば民法715条です。

③ 工作物責任
学校の施設の設置,管理に問題があり,その問題が事故の原因となっている場合には,学校側は,その事故の損害を賠償する責任を負います。
根拠条文は,私立学校であれば民法717条,公立学校であれば国家賠償法2条です。
ただし,私立学校と公立学校では,責任の範囲が異なりますので,注意が必要です。

④ 代理監督者としての責任
責任能力がない子(おおよそ,12歳よりも幼い場合には,責任能力がないとされています。)が,他の子どもを傷付けるなどしてしまった場合,学校が親に代わって責任能力がない子どもを監督する義務があるとして,監督者の責任を追及することができる余地があります。

加害児童生徒側に対する請求

加害児童生徒に責任能力がある場合,加害児童生徒に対し,損害賠償請求をすることができます。
一方,加害児童生徒に責任能力がなければ,加害児童生徒の監督義務である親に監督責任を追及することができます。

教職員に対する請求

公立学校における学校事故では教職員に対して,損害賠償等を請求することは認められていません。
一方,私立学校の場合には,教職員個人の責任を追及することも可能です。

お子様が学校で事故に遭われお困りの方は、まずは当事務所にご相談ください。当事務所へのご相談が解決への第1歩です。

ご相談の流れ

  1. ページ下のお問い合わせ欄からお電話またはメールでご連絡いただきます。
  2. お問い合わせ内容をお伺いし、ご相談の日程を調整します。
  3. 法律相談において、ご事情を詳細にお伺いしまして、具体的なアドバイスやご依頼いただいた場合の費用についてご説明いたします。

突然のお怪我に今後どうすればいいかわからない、学校との交渉がうまくいかない、学校や加害者からの適切な賠償額がいくらになるのかを知りたいなど、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。弁護士への相談が遅れて困ることがあっても、早過ぎて困ることはありません。ご相談しやすいようにするため、初回の法律相談料は30分無料としております。

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